大牟田市議会 2022-09-29 09月29日-06号
36.市営住宅の管理運営については、健康で文化的な生活を営む住宅を安価に提供するため、要望の多いエレベーター等の設備を充実させるとともに、ひとり親世帯、単身者及び学生などの入居者が増える取組を検討されたい。 以上のような意見・要望が述べられました。 審査の結果、無所属委員2名より認定しがたいとの態度表明がありましたが、結局、多数をもって、原案どおり認定すべきものと決定いたしました。
36.市営住宅の管理運営については、健康で文化的な生活を営む住宅を安価に提供するため、要望の多いエレベーター等の設備を充実させるとともに、ひとり親世帯、単身者及び学生などの入居者が増える取組を検討されたい。 以上のような意見・要望が述べられました。 審査の結果、無所属委員2名より認定しがたいとの態度表明がありましたが、結局、多数をもって、原案どおり認定すべきものと決定いたしました。
◎福祉支援室長(高口雅実) 本年7月の台風による大雨の後に、地域支え合いセンターがこれまで支援してきた被災者で、高齢単身者の方、それから、支援を終了しておりますけれども心身の不安を抱えていた世帯などに対しまして、電話や訪問による声かけを行っております。
今、一番支援が届いていないところは、子供がおらず、住民税を僅かに課税されている世帯、単身者で言えば、年収100万円から200万円未満ぐらいの方の世帯ではないかと思っています。あと、世帯で言えば、年金が少なく、あるいは無年金、こういった独りでは暮らせない母親を独身の息子や娘さんが扶養している、そういう世帯。お母さんが病気になると、一気に家計のバランスが崩れていきます。
さらに、社会福祉協議会及び町内会に対し、70歳以上の単身者及び75歳以上のみの世帯の高齢者の情報を提供し、連携強化、情報共有し、お独り暮らしの高齢者の見守りの体制づくりをしておられます。先日、私、田富に住んでいるんですけど、地域の福祉委員の方が訪ねてこられました。昨年の夏、高齢者の見守りの一環で、社会福祉協議会より声かけがあり、往復はがきでの高齢者の安否確認を行ったとおっしゃってありました。
一方で、エレベーターがないなど市民ニーズの低い団地につきましては、入居を促進するため、令和元年に条例を改正しまして、市外居住者や若年単身者も応募できるようにいたしました。この改正により、令和2年12月までに41件の申込みがございました。
○市民部長(古賀 淳) 議員御案内の法律改正当時、高齢単身者の増加、または若年層の収入の減少並びに家賃滞納、孤独死及び子供の事故、騒音等への不安からの入居拒否等住宅確保要配慮者の状況が芳しくなく、また総人口が減少する中での公営住宅の大幅増は見込めず、民間の空き家等は増加傾向でございました。そのような背景の中で、平成29年4月、同法の改正が行われたところでございます。
また、持ち家率が福岡市に次いで低い、逆に言いますと賃貸住宅が多いことから20代の単身者や新婚世代などが多く流入しているということです。 また、雇用の場が豊富で経済水準も高いこと、大きな公園、体育館があることなどが本市と違う点だと考えております。
例えば、高良内団地は入居条件が単身者の場合は60歳以上、または障害を持った方等に限られています。この条件の下では団地の高齢化の解消にはつながりません。そこで、次の質問にも関連しますが、課題解決策の一つとして市営住宅の入居条件の緩和ができないのか、お尋ねをいたします。 次に、住宅計画策定についてです。 来年度に向けて、具体的数値等も含めて計画見直しの準備を進めているというお答えでした。
このため、エレベーターがないなど高齢者が敬遠しがちな団地につきましては、入居を促進するため、令和元年8月に条例を改正しまして、市外居住者や若年単身者も応募できるようにしました。また、今年度から立地のよいところを中心に、入居率向上事業によりまして募集戸数を増やしております。
また、空き室解消に向けて、今年度から追加の退去跡修繕費 を確保し、募集戸数を増やすとともに、高齢者が敬遠しがちな団地については、 昨年度条例を改正し、市外居住者や若年単身者も応募できるようにした。今後 も、管理戸数の削減については、集約再配置に取り組みながら、それによって 生じた余剰地にまちづくりの視点を取り入れ、積極的な利活用を図っていき たい。
やはり最近は大体30リットルが主だったんですけど、15リットルとかもですね、どんどん増えてきている状況ということは、やはり単身者の方が出すという、あるいは、まめにごみを排出されるということもやっぱり多くあるのかなというふうには思っております。 以上でございます。 234: ◯委員長(野口明美君) ほかにございませんでしょうか。岩切委員。
15 △ これまでに3世帯に提供しており、いずれも単身者である。
これまで未婚のひとり親については、寡婦控除等の対象外となっていましたが、全てのひとり親家庭の子供に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、子を有する単身者について、ひとり親控除として控除額30万円を適用し、ひとり親控除が適用される方以外の寡婦については、引き続き控除額26万円が適用されるものであります。
このように、婚姻歴の有無や性別によって控除に差がありましたが、令和3年度課税分から婚姻歴の有無や性別にかかわらず、子を有する単身者の方について区別をせず控除を適用するというものであります。以上です。 ○10番(渡辺和幸) 大きな前進だというふうに感じております。
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について、ひとり親控除、控除額30万円の適用。ひとり親及び寡婦のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の者が非課税となるよう改正。 2、固定資産税。
まず、婚姻歴の有無や性別にかかわらず生計を一つにする子を有する単身者について、同一のひとり親控除を適用します。 次に、ひとり親控除が適用される方以外の寡婦については、引き続き控除額26万円が適用されます。これらの適用に当たっては、ひとり親、寡婦ともに所得制限として500万円以下という条件が設けられております。
1点目の、ひとり親控除の新設と所得制限の設定については、未婚の独り親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直しが行われ、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を共にする子を有する単身者について、寡婦と同一の控除が適用され、また、500万円の所得制限が設けられております。
また、第34条の2の個人の市民税の所得控除の対象は、「寡婦、寡夫控除額」が「寡婦控除、ひとり親控除」と改められて、先ほど申し上げたとおり婚姻歴の有無や性別にかかわらず生計を一にする子を有する単身者は、同一の控除を受けられるように改正されるものです。 そのほか同じように個人住民税の分がありまして、ちょっとページが飛びまして8ページになります。
主な改正内容につきましては、まず、個人住民税の関係では、全てのひとり親世帯に対して公平な税制を実現する観点から、現行の寡婦(婦人の婦)・寡夫(夫)・単身児童扶養者に対する人的非課税措置を見直すとともに、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について、同一の控除を適用するものでございます。